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2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則では、対象となる暑熱作業について、熱中症の重篤化を防ぐための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に求められています。
空調服や飲料を購入することだけが義務化の中心ではありません。異常を早く発見し、作業から離脱させ、身体を冷却し、必要に応じて医療につなげる仕組みが中心です。
対象作業の基本条件
2025年施行時点では、WBGT28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業が対象として示されています。
実際の該当性は、作業場所、時間、測定値、通達等の最新内容を確認してください。
1.報告体制を整備する
熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が、誰へ報告するか決めます。担当者不在時、夜間、単独作業、協力会社も含めます。
2.対応手順を作成する
- 作業から離脱させる
- 一人にしない
- 身体を冷却する
- 状態を確認する
- 必要に応じ医師の診察・処置へつなぐ
- 緊急連絡網と搬送先を確認する
現場から休憩場所・医療機関までの移動時間も確認します。
3.関係者へ周知する
掲示だけでなく、朝礼、教育、携帯カード、多言語・図解等を組み合わせます。派遣社員、一人親方、協力会社など、現場で作業する関係者へ伝わる方法を確認します。
義務対応と予防対策を分けない
重篤化防止の体制・手順に加えて、WBGT測定、作業時間調整、暑熱順化、休憩場所、水分・塩分、健康状態への配慮などの予防対策も必要です。
解説イラスト

担当者チェックリスト
- 対象作業を洗い出した
- 報告先と代理者を決めた
- 作業離脱から医療までの手順を作った
- 搬送先・連絡先を確認した
- 全関係者へ周知した
- 測定・休憩等の予防対策も実施した
まとめ
会社が最初に整えるのは、異常を報告できる体制と、報告後に迷わず動ける手順です。商品購入だけで完了と考えず、現場で訓練して機能するか確認します。
一次情報:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
会社全体の熱中症対策も確認する
この記事の対応に加えて、WBGT測定、休憩、給水、報告体制、緊急対応、必要な対策用品まで会社全体で整える場合は、法人向け・職場の熱中症対策をご確認ください。
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